電子記録債権制度発生の経緯は、平成15年7月2日付によるIT戦略本部決定”e-Japan戦略Ⅱ”により、電子手形サービスの普及が提起され、法務省・金融庁・経済産業省で電子債権制度の検討が行われました。
平成19年3月13日の閣議決定後翌日に「電子記録債権法案」が第166回通常国会に提出され、同年6月20日参議院本会議で可決成立し、同年6月27日に公布、平成20年12月1日に施行。
電子記録債権法で規定され、金融庁から認可を受ける電子債権記録機関の1つである三菱東京UFJ銀行子会社の日本電子債権機構(株)が平成21年7月27日から業務開始、三井住友銀行の子会社のSMBC電子債権記録(株)も平成21年4月20日設立、全国銀行協会も平成24年5月に電子債権記録機関を開設予定。
日本電子債権機構(株)がサービスを提供中の電子記録債権を手形発行管理システムと連携した電子記録債権管理システムとして平成22年6月25日からご提供を開始しました
電子記録債権管理システムは、従来の手形発行データを反映すると、取引先マスターと印字位置マスターの条件設定により、従来通りの手形発行データと電子記録債権管理データに区分することが出来ます。その上で、手形発行データは手形発行システムで一連の発行処理をされますし、電子記録債権管理データは決済銀行送信用データの作成及び期日管理の処理がされます。